住まいに関するQ&A
2019年6月7日更新
「境界標」正しく設置しよう|すまいのQ&A
正しい境界の位置を確認し、きちんと境界標を設置することがトラブルを防ぐために重要だと説明してきました。今回はその「境界標」について、日本土地家屋調査士会連合会が発行しているガイドブック「知って得する、境界標の『知識』」から抜粋して解説いたします。
◆境界標の基礎知識◆
境界標は境界の点や線の位置を表すための標識です。境界標の頭部には、境界の位置を特定するしるしが付いています。
▲知って得する、境界標の「知識」より抜粋
境界標設置の効用
境界標とは目に見えない境界点を現地で示す標識(しるし)です。
境界標は御影石、コンクリート、プラスチックなどの材質でできた杭で、頭部に十字や矢印によって筆界点を示すものや、十字や矢印を刻んだ金属プレート、金属鋲(びょう)などがあります。
境界標が明確になっていないために、近隣トラブルになることもあります。
また、土地は代々相続されますので、自分だけが境界を知っているのではなく、第三者にも分かるようにしておくことは、子や孫に対する責任でもあります。
大切な財産である土地の管理は、「境界標の管理」から始まります。
設置することにより、以下のような効用があります。
①境界問題の予防になります。境界が明確であれば、境界問題は生じません。
②財産の侵害防止になります。境界標によって、自分の土地の範囲が第三者からも分かるようになっていれば、侵害の予防になります。
③売買や相続が迅速に行えます。境界標によって土地の形状や面積が明確であれば、売買や相続を迅速に行うことができます。
④正確な地図の基礎となります。境界標を設置することは、登記所の地図に自分の土地を正しく表示する基礎になります。
⑤不動産登記制度の充実につながります。境界標の設置は、正しい登記、正しい地図の基礎となり、不動産登記制度を充実させ、安全な不動産取引につながります。
上手な設置
境界は、できる限り境界線の真中(中心)に入れることが重要です。
境界標が傾斜している場合は、何らかの事情で移動していることも考えられますので一度、お近くの土地家屋調査士に相談することをおすすめします。
<すまいのQ&A 記事一覧>
県土地家屋調査士会と沖縄弁護士会では合同で、「おきなわ境界問題相談センター」(那覇市泉崎2-1-4・大建ハーバービューマンション401)を開設し、境界についての相談に無料で応じている。相談は事前に電話予約が必要。相談日は第2・4水曜日の午前10時~午後4時 098-836-6767(電話予約の受け付けは平日の午前9時~午後5時)
毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第1744号・2019年6月7日紙面から掲載