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2019年7月5日更新

土地管理の大事な3本柱|すまいのQ&A

自分の所有する土地をしっかり守るためには境界標の設置はもちろん、地積測量図の保存や登記なども忘れずに行う必要があります。今回は土地管理の3本柱について、日本土地家屋調査士会連合会が発行しているガイドブック「知って得する、境界標の『知識』」から抜粋して解説します。

◆境界標が無くなる原因◆
目に見えない「境界」を現地で示してくれる標識(しるし)が境界標です。境界標はさまざまな事由で無くなってしまうことがあります。

・傾斜地で、土砂崩れなどによって移動したり無くなってしまう場合
・道路工事や電柱工事またはブロック塀の築造により無くなってしまう場合
・盛土などによって直接確認できなくなる場合
・車などに踏まれることによって移動、破損する場合
・境界標の頭部が破損することによって境界点が分からなくなる場合
・経年変化、腐食などによって破損する場合

◆定期的に確認する習慣を◆
管理の一例として、自分の誕生日や元旦などといった特定の日に境界標の状況を再確認する習慣を付けましょう。

また、境界標付近で工事などが行われるときには、境界標が移動したり、無くなってしまわないように、事前に工事責任者に確認するなどの注意を払いましょう。

万が一、移動してしまった場合には、もとの位置に復元できるよう地積測量図(の写し)などを保管しておきましょう。もしもに備えておくことが大切です。



◆土地を正しく管理するための3本柱◆
 自分の土地をしっかり守るためには、境界標の設置はもちろん、三つの大事なポイントがあります。

①境界標の確認・設置
 まずは自分の土地に境界標が設置されているかどうか確認しておきましょう。

 図面などがあっても、現地に境界標がなければ第三者には境界が分からず、トラブルの原因になることがあります。


②地積測量図の作成
 土地家屋調査士が作成した「地積測量図」を保存しておきましょう。境界標が何かの原因により、移動、亡失、破損などをきたし、不明になることがあります。そのような場合、地積測量図があれば、土地家屋調査士に依頼して境界標をもとの位置に復元することができます。



③登記
 境界標があり、地積測量図を保管しているだけでは十分とはいえません。登記も大切です。

 登記とは、どこにどんな利用をされている土地や建物があり、その面積がどれくらいか、所有者は誰なのか、所有権以外の権利の有無などを他の人に公示するための制度です。

 現地の状況(地目・地積など)と登記されている記録と異なる点がある場合には、きちんと登記を申請して現況と登記の記録を一致させておきましょう。



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県土地家屋調査士会と沖縄弁護士会では合同で、「おきなわ境界問題相談センター」(那覇市泉崎2-1-4・大建ハーバービューマンション401)を開設し、境界についての相談に無料で応じている。相談は事前に電話予約が必要。相談日は第2・4水曜日の午前10時~午後4時 098-836-6767(電話予約の受け付けは平日の午前9時~午後5時)


毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第1748号・2019年7月5日紙面から掲載

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