住まいに関するQ&A
2020年8月7日更新
新築・リフォーム時のトラブル|すまいのQ&A
沖縄県住宅供給公社では、住まいに関する悩みや相談に応える「住まいの総合相談窓口」を開設している。そこによく寄せられる疑問や質問を紹介する。今回は新築とフォーム時のトラブル対処法について紹介する
Q・施主の住宅検査時、すでに施工不良や傷がある。
A・請負契約は、契約内容どおりの仕事を完成してもらう契約となりますので、施工不良や傷がある場合には、引き渡しまでにその修繕を行うよう求めることとなります。
やむをえず、施工不良や傷がある状態で引き渡しを受けなければならない場合には、施工不良や傷があることについて異議を述べ、その証拠もきちんと残しておいた上で、なるべく早く修繕を求めることをお勧めします。
なお、リフォームの場合も請負契約のため同様です。
Q・住宅が完成したが、完了時の代金を支払わないと引き渡しできないと言われた。
A・基本的には、契約書の定めに従うことになりますので、契約時に代金支払時期をどう定めたかによります。
契約書に記載がない場合には、報酬は、仕事の目的物の引き渡しと同時に支払わなければならない(民法633条)とされていますので、引き渡しと同時に支払いをすることとなります。
Q・新築した住宅が設計図面通りでない。
A・基本的には、設計図面どおりに住宅を建築する契約となっているはずですので、まずは設計図面どおりでない理由を、建築士や施工業者に確認し、納得できる理由かどうかを検討する必要があります。納得できない場合には、弁護士に相談するなどして、交渉や調停、訴訟などで解決することとなります。
Q・自宅のリフォーム工事がストップした。請負代金の前払いをすでに行っている。どうしたらいいか。
A・リフォーム工事がストップした理由を早急に把握する必要があります。もし、経営不振がその理由であり、請負業者の破産手続きが開始した場合には、一般的には、破産管財人(破産者の財産を管理するために裁判所から選任される者)が、工事を継続するか、または、その請負契約を解除するか判断することとなります。
いずれにしても、工事もされず、請負代金の返還もされないままとなるリスクがありますので、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
Q・リフォーム後の瑕疵(契約不適合)を相談できる機関を教えてほしい。
A・国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口として公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいダイヤル)が電話相談を受けています。
建設住宅性能評価書が交付されている住宅(評価住宅)や住宅瑕疵担保責任保険が付されている住宅(保険付き住宅)のトラブルについては、沖縄弁護士会の住宅紛争審査会が、指定住宅紛争処理機関となっており、裁判外の紛争処理(あっせん・調停・仲裁)を行っています。
また、沖縄県建設工事紛争審査会もあっせん・調停・仲裁を行っています。
w※県住宅供給公社のホームページ(http://www.ojkk.or.jp)「住宅相談Q&A」より抜粋。
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住まいの総合相談窓口とは
各種専門機関の協力による相談・情報ネットワークで住まいに関するさまざまな疑問・不安に応える。電話、メールで相談できる。例えば…賃貸契約でトラブルになったら、住宅にかかる税金って、住宅の建築やリフォームをしたい、公営住宅に入居したい、土地や建物を購入する際の注意点など。
相談場所:那覇市旭町114-7(沖縄県土地開発公社ビル2階)
受付時間:午前9時~午後5時
定休日 :土日(第3を除く)、祝日、年末年始
電話番号:098-917-2433 メールsumaino@ojkk.or.jp
毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第1805号・2020年8月7日紙面から掲載