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2017年8月25日更新

「既存住宅状況調査」の説明 義務化|気になるコト調べます!㉓

2016年6月の宅地建物取引業法改正により、18年4月から中古物件の売買取引時には「既存住宅状況調査」の説明が義務付けられる。同調査は、中古物件の①構造耐力、②雨水浸入、③耐震性について、法定講習を修了した建築士がチェックするもの。調査実施と結果の報告を活用することで、売り手も買い手も納得した取引を行うことを目指している。また、既存住宅売買瑕疵保険にも加入しやすくなり、買い手の購買意欲促進も期待される。

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中古住宅の取引時にプロが情報提供 トラブル防ぐ

宅地建物取引業法が改正 2018年4月から施行


流通妨げる要因「情報不足」

中古住宅の売買において、ネックとなっているのが「情報不足」。買い主は物件内容が分かりにくいという不安から、購入をためらう傾向にあった。売り主は個人が多く、十分な情報提供が難しかった。
国はこうした問題を解消し、伸び悩む中古住宅の流通を促そうと昨年、宅地建物取引業法を改正。中古住宅の取引時に、不動産のプロである宅建業者が「既存住宅状況調査」について情報提供することを義務化した。来年4月から施行される。
既存住宅状況調査とは、建物の骨組みの劣化や不具合、雨水浸入の有無、耐震性など、住宅の状態をチェックするもの。技術者として認定を受けた建築士のみが行える。
宅建業者には中古住宅の取引時に、同調査を行う建築士の紹介や調査結果の報告、売り主・買い主ともに「結果を確認した」という書面の交付が義務付けられた(表参照)。


既存住宅状況調査とは
構造耐力上主要な部分(基礎や柱や壁など)に生じているひび割れや雨漏りなど劣化事象の有無について目視や計測などで判断するほか、法定の耐震基準を満たしているかなどをチェックする。

同調査を行うのは
「既存住宅状況調査技術者講習」を修了した建築士

既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅に瑕疵を発見した場合、補修費を保証する。瑕疵保険に入るには現場検査を受けて条件を満たさなければならない。この現場検査は、既存住宅状況調査でもよい。


宅建業法改正により変わったことと消費者のメリット




保険加入促し売買に安心感

改正により、既存住宅状況調査の認知度や実施が高まることが期待される。
さらに、中古住宅購入後の補修費用を保証する「既存住宅売買瑕疵保険」への加入を促す目的もある。同保険は、既存住宅が引き渡される前までに現場検査をして条件を満たさなければ加入できない。この現場検査は既存住宅状況調査にも該当するため、調査結果を活用して保険加入ができるようになる。
既存住宅状況調査の技術者は、建築士会連合会のホームページで確認できる。住宅取得に中古も検討している人は、既存住宅状況調査を賢く利用しよう。



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編集/東江菜穂・川本莉菜子
毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第1651号・2017年8月25日紙面から掲載

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この記事のキュレーター

スタッフ
東江菜穂

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編集者
週刊タイムス住宅新聞、編集部に属する。やーるんの中の人。普段、社内では言えないことをやーるんに託している。極度の方向音痴のため「南側の窓」「北側のドア」と言われても理解するまでに時間を要する。図面をにらみながら「どっちよ」「意味わからん」「知らんし」とぼやきながら原稿を書いている。

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