住まいに関するQ&A
2019年1月4日更新
境界の確定・確認の仕方|すまいのQ&A
土地や住まいに関するトラブルをQ&A方式で説明する当連載。今回は、日本土地家屋調査士会連合会のホームページから、境界を確定する流れや、自分の土地の面積や境界を確認する方法を紹介します。
「境界確定」について
Q.土地の「境界確定」はどのように行われるのですか?
A.土地の境界が確定するまでの流れは以下の通り。
①土地家屋調査士に依頼。お近くの土地家屋調査士へご相談下さい。
②法務局、市区町村役場、土地区画整理組合等での資料調査。土地家屋調査士が、境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を調査します。
③現地の測量。依頼地を含む街区全体を測量します。現場によって測量範囲は異なります。
④収集資料と測量結果を確認。収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。
⑤仮の境界点を現地に復元する。境界と思われる位置を明示します。
⑥関係土地所有者との境界立ち会い。隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。
⑦境界標設置、境界確認書の取り交わし。境界立ち会いで確認した位置に境界標を設置します。また、確定図面を作成し後日の証しとします。
⑧登記申請(必要であれば)
※事案・地域によっては手続きの流れが異なる場合がありますので、ご依頼の際は、いま一度、土地家屋調査士にご確認ください。
境界標が見当たらない!
Q.以前あった境界標が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
A.境界標はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり工事などで無くなることもありますので、日ごろからきちんと管理する必要があります。
どうしても見つからない場合や工事などで無くなった場合には、上記の「境界確定」を行った上で、永続性のある境界標を設置しましょう。
面積や境界を確認したい
Q.自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?
A.あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などで確認することができます。境界標については、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣に一声かけて確認してください。
「雑種地」のままでいい?
Q.登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?
A.田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合では、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。
隣地とまとめて売却したい
Q.隣接する所有地を一つにまとめて売却するにはどうしたらいいですか?
A.複数の土地を一つの土地にする「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じであること、地目が同じであることなど制限があります。詳しくは土地家屋調査士にご相談ください。
登記簿や公図と違う!
Q.所有地を測量したところ、登記簿の面積と実際の面積が違っており、さらに法務局の「公図」と所有地の形も異なっています。どうしたらいいですか?
A.登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申し出を行います。
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県土地家屋調査士会と沖縄弁護士会では合同で、「おきなわ境界問題相談センター」(那覇市泉崎2-1-4・大建ハーバービューマンション401)を開設し、境界についての相談に無料で応じている。相談は事前に電話予約が必要。相談日は第2・4水曜日の午前10時~午後4時
098-836-6767(電話予約の受け付けは平日の午前9時~午後5時)
毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第1722号・2019年1月4日紙面から掲載