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2026年2月6日更新
冬キャンプの“だいご味”に影響 2026年1月に始まった「林野火災注意報・警報」とは|アウトドア×減災㉝
沖縄県那覇市曙にあるアウトドアショップ「燈人(ともしびと)」のスタッフ・與那嶺康貴さんが「アウトドア×減災(災害による被害を少しでも食い止めるような行動や取り組み)」をテーマに執筆。今回は、今年1月から運用が始まった「林野火災注意報・警報」について。冬キャンプの醍醐味である、たき火にも影響するので注意しましょう。

1月から運用開始
林野火災注意報・林野火災警報
火災増える2月~5月
「林野火災注意報」「林野火災警報」とは、市町村長が林野火災の危険性に応じて発令するもので、2026年1月から運用が始まりました。注意報・警報とも、発令時は「火の使用制限」があります。注意報は努力義務ですが、警報発令時にその制限に従わない場合には罰則もあります。
同注意報・警報の創設のきっかけとなったのは25年2月に、岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災です。降水量が少なく、空気が乾燥する2月から5月の期間において、火災予防の実効性を高めるために創設されました。
林野火災注意報・警報の発令基準は1月から5月の期間において、以下の通りです。
◆林野火災注意報
・前3日間合計降水量が1ミリ以下、かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下のとき
・前3日間合計降水量が1ミリ以下、かつ気象庁の乾燥注意報が発表されたとき
◆林野火災警報
・先の林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されたとき

出典:総務省消防庁資料

出典:総務省消防庁資料
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「火の使用制限」とは
林野火災注意報、警報発令が発令された場合、条例の規定により、以下のような「火の使用の制限」があります。
① 山林、原野などでの火入れ(※雑木や雑草の焼却行為)をしないこと。
② 煙火(※花火の正式名称)を消費しないこと。
③ 屋外で火遊びまたはたき火をしないこと。
④ 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
⑤ 山林、原野などの場所で、火災が発生する恐れが大きいと認めて市町村長が指定した区域内では喫煙をしないこと。
⑥ 残り火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火の粉を始末すること。
林野火災注意報は、警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。しかし、警報発令地域では、従わないと30万円以下の罰金または拘留などの罰則が消防法で定められています。
◆ ◆
たき火は冬キャンプの醍醐味ですが、同警報・注意報にも注意しつつ、キャンプ場の管理者の指示に従って楽しんでください。
執筆者プロフィル

よなみね・やすたか/沖縄ヤマハ内のキャンプギアコーナー「燈人(ともしびと)」スタッフ。
那覇市曙1-8-10
電話=098・866・5365
https://sites.google.com/view/tomoshibito/
※当連載の過去記事をすべて見ることができます。これまでの記事はこちらから。
毎週金曜発行・週刊タイムス住宅新聞
第2092号・2026年02月06日紙面から掲載












