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2020年7月17日更新

「家賃支援給付金」事業者の賃料負担を軽減 |気になるコト調べます![62]

新型コロナウイルスの影響で売り上げが大幅に減少した事業者向けに、事務所や店舗などの家賃負担を軽減する「家賃支援給付金」。その申請受け付けが7月14日からスタートしている。給付対象や給付額の算定方法など、概要をまとめた。

 NPO法人やフリーランスも対象 
「家賃支援給付金」は、新型コロナウイルス感染拡大により打撃を受けた事業者の地代・家賃といった賃料負担を軽減するために給付される。賃借人である事業者が法人なら最大600万円、個人事業者なら最大300万円が一括支給される。申請期間は2021年1月15日までの予定。中小企業などの会社はもちろん、医療法人やNPO法人、フリーランスなども対象となっている。

要件は、今年5月から12月の間で、1カ月の売り上げが前年同月比で50%以上減少、または、連続する3カ月の売り上げが前年同期間の合計より30%以上減少していることなど。




 ローンの支払いは対象外 
給付額は申請日の直前1カ月以内に支払った賃料をもとに算定される。法人の場合、月額賃料が75万円以下なら、月額賃料の3分の2×6カ月分を給付。75万円を超えるなら、50万円(75万円の3分の2)と、75万円を超える金額×3分の1を合わせた額の6カ月分が給付される。個人事業者の場合は、37.5万円を超えるかどうかで算定方法が変わる。

また、対象は「賃料」なので、自己保有物件やローンの支払いなどは対象とならない。ただし、個人事業者など、自宅兼事務所として使っている場合は、事業用の地代・家賃として税務申告している部分(確定申告書における損金計上額など)のみ給付対象となる。

そのほか、賃貸借契約書などの書類も必要。申請はオンラインで行い、電子申請が困難な人向けのサポート会場も那覇市内に設置されている(7月14日時点)。詳しくは特設サイトを参照(https://yachin-shien.go.jp/)。






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毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第1802号・2020年7月17日紙面から掲載

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