住まいに関するQ&A
2020年9月4日更新
居住後のトラブル|すまいのQ&A
沖縄県住宅供給公社では、住まいに関する悩みや相談に応える「住まいの総合相談窓口」を開設している。そこによく寄せられる疑問や質問を紹介する。今回は居住後のトラブル対処法について紹介する
Q・施主のQ・新築した住宅の施工が悪く、瑕疵(契約不適合)が見つかった。
A・2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)では、新築住宅の請負契約や売買契約について、基本構造部分(構造体力上主要な部分で基礎、柱、床などと雨水の浸入を防止する部分。そして屋根、外壁、サッシなど)の瑕疵担保責任を完成引き渡しから10年間義務づけています。
このことから、10年以内である場合には、瑕疵(契約不適合)にあたるとして施工業者に修繕費を負担してもらえることが考えられます。
完成引き渡しから10年を経過している場合や基本構造部分に該当しない部分の瑕疵(契約不適合)である場合は基本的に、契約書の内容や民法などの規定に従うこととなりますが、個別の事案により異なるため、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいダイヤル)や弁護士に相談するとよいでしょう。
また、住宅瑕疵担保履行法により、2009年10月1日以降に引き渡しの住宅について、住宅事業者が倒産などをしてしまった場合でも、欠陥を直すための費用を確保することができるようにするため、住宅事業者が①保険に加入したり、②保証金を供託したりしておくことが義務付けられました。
万が一、住宅事業者が倒産などをして補修が行えなくなった場合において、施主や買い主は、①住宅事業者が保険に加入しているときは、保険法人に対して直接保険金を請求することができますし、②住宅事業者が保証金を供託しているときは、一定の条件を満たしたせば直接供託金の還付請求をすることができます。
なお、新民法において、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に改められたことにより、品確法においても、「瑕疵」について、「種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう」との規定が設けられています。
建てて10年以内なのに、基本構造部分に傷があったり雨漏りするなどの「瑕疵」がある場合、業者に修繕費を負担してもらえる
Q・品確法の適用期間内に瑕疵(契約不適合)が見つかり、業者に修繕するようお願いしたが、修繕してもらえない
A・口頭で請求しても応じてもらえない場合には、文書による請求を行うことで、請求したことが証拠に残るようにするとよいと思われます。内容証明郵便を配達証明付きで発送すれば、文書の内容と到達を証明することができます。
トラブルが解消しない場合には、住まいダイヤルや弁護士に相談するとよいでしょう。話し合いをする手段としては、沖縄弁護士会の住宅紛争審査会(ただし、評価住宅等の要件あり)、沖縄県建設工事紛争審査会、簡易裁判所での調停などがあります。
※県住宅供給公社のホームページ(http://www.ojkk.or.jp)「住宅相談Q&A」より抜粋。
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住まいの総合相談窓口とは
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相談場所:那覇市旭町114-7(沖縄県土地開発公社ビル2階)
受付時間:午前9時~午後5時
定休日 :土日(第3を除く)、祝日、年末年始
電話番号:098-917-2433 メールsumaino@ojkk.or.jp
毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第1809号・2020年9月4日紙面から掲載