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2021年8月27日更新

[沖縄・マンション売買]case26「仏壇がある家の相続」マンション売買そうだんfile

コロナ禍での旧盆でみんなが集まることはできずとも、今後の相続や仏壇のことが話題に上がったご家族も多いのではないでしょうか。今回は昨今の住宅事情で変化するトートーメーについてのお話です。 文・友利真由美 (株)エレファントライフ代表

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マンションでも仏壇OK

◆相談内容◆
トートーメー(位牌(いはい))とともに、仏壇のある一戸建てを相続しました。私は遠方在住のため日常的に管理ができず火事などが心配です。仏壇を現在の住まいであるマンションに移し、一戸建てを売却したいと考えていますが可能でしょうか。
 

変化する仏壇環境

時代の変化に伴い、トートーメーやお仏壇を取り巻く環境も変化しています。沖縄のトートーメーはお仏壇のある住居とともに長男が代々引き継ぐことを良しとしていますが、それぞれの家庭の事情によって、それがかなわないこともしばしばあります。

また、今回の相談者のように相続でトートーメーとお仏壇のある一戸建てを引き継いだものの「距離的な問題で日常的な管理が難しい」「親族の縁も薄くなり管理を頼める人もいない」という方も少なくないようです。




トートーメーを移動する

それでも変わらないのは「トートーメーをしっかり供養したい、祭りたい」という気持ち。しかし、お仏壇を守ることが日常生活の大きな負担となったり、建物自体の管理ができないのにお仏壇のある家を所有し続けることに執着してしまい、結果的に放置してしまっては元も子もありません。

そんな現代の事情を加味し、現在の住まいに新設したお仏壇にトートーメーを移動するヌジファヌウグァン(抜牌の御願)を行い、管理の難しい一戸建ては売却するという方も増えています。

まずは新しくトートーメーを入れる仏壇の準備手配をします。予算や設置のイメージがつかめたら、お寺などでトートーメーの移動の儀式について費用や流れなどを確認します。親類縁者にはある程度決まった段階で報告するといいでしょう。

またお仏壇のある家の売却に向けて、土地建物の名義が整理されているかも確認しましょう。名義変更がされておらず、共有名義人が多数いればいるほど売却に向けて同意を得るのは難しくなります。


マンションリビングに仏壇設置

マンションでお仏壇を設置することは可能です。和室がある場合、床の間や押し入れが設置されていますので、そのスペースにお仏壇を設置する方が多いようです。また、最近は小さなサイズのお仏壇もあるので、和室がなくても、リビングの一部に違和感なく設置しているという方も増えています。

さらに、マンションのキッチンでも、コンロ周りにヒヌカン用のスペースが設置されているところも出てきています。形は変われど限られた居室内で沖縄の伝統行事をしっかり引き継ぐという動きは着々と受け継がれています。





友利の結論
・トートーメーや仏壇を取り巻く環境は変化している
・住宅事情に応じてトートーメーの移動をする人は増えている
・マンションでも仏壇の設置は可能。ヒヌカンスペースが元から設置されたマンションもある
・供養の方法は多様化しても、ご先祖さまを思う気持ちは変わらない


ともり・まゆみ
(株)エレファントライフ代表。不動産専門ファイナンシャルプランナーとしてマンションの売却や不動産相続の相談に応じている。生粋のマンション好き。 電話098・988・8247


これまでの「マンション売買そうだんfile」記事はこちらから。

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第1860号・2021年8月27日紙面から掲載

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