相続
2025年12月19日更新
貸している土地が子や孫の負担になるかも!? 早めの相続対策を専門家が強く訴えるワケ[相続計画始めよう!地主・家主の生前対策㉑]
家族がもめないための「幸せ相続計画」の普及・啓蒙をしている(一社)全国幸せ相続計画ネットワーク。60を超える士業や企業が名を連ねる。今回は、最近相談が増えているという「貸している土地」について、同ネットワークの代表理事・亀島淳一さんが執筆。「貸している土地は、相続対策をしておかないと子や孫の負担になる場合がある」と説明する。

貸している土地が
将来の負担に!?
家族がもめないための「幸せ相続計画」の普及・啓蒙をしている(一社)全国幸せ相続計画ネットワーク。60を超える士業や企業が名を連ねる。今回は、最近相談が増えているという「貸している土地」について、同ネットワークの代表理事・亀島淳一さんが執筆。「貸している土地は、相続対策をしておかないと子や孫の負担になる場合がある」と説明する。税金>地代で赤字のケースも
【貸地(底地)と借地とは】
「底地・貸地」は地主(所有者)が借地人に有償で貸している土地。「借地」は借地権を得て借りている土地。つまり、地主から見れば「底地・貸地」、借地人から見ると「借地」。
そして、「底地」は建物を建てるための借地権が付いている土地、「貸地」は畑や駐車場、資材置き場など、建物が建っていない土地。

不動産はお金と違って「価値が分かりにくい」「分けにくい」などの理由で、相続時のトラブルになりやすい。最近は特に「貸している土地」の相続に関する悩みを抱える人が多い
特に沖縄は土地の価格が上がり、固定資産税は上がる一方で、「親や祖父母の代から貸しているので、地代を上げられない」といった深刻な悩みも耳にします。固定資産税よりも地代が安く、赤字状態というケースも珍しくありません。
また、「土地を返してもらったら活用したいが、何からはじめたらいいのか」「売却したいが、本当に売れるのか」といった声も。「貸している土地を相続した」「このまま相続させていいのか」と、財産を引き継いだ側、渡す側の双方からの悩み・不安の相談も増えています。
何も対策をしていなければ、「貸している土地」は相続した時、「負担になる財産」になる可能性があります。「固定資産税を支払っても手元にお金が残るから大丈夫」と安心している方でも、将来の相続税のことを考えていない場合があります。相続時に多額の税金が発生し、その支払いのために価値ある不動産を売却せざるを得ない、あるいは借り入れをして支払うなど、大きな負担につながるかもしれません。
将来の負担軽減という観点から押さえておかなければならないのは、「相続税の納税額」です。国が決めている相続税を計算するための土地の価格(路線価)は、沖縄は全国2位の上昇率。つまり、相続税の負担が確実に大きくなっているのです。だからこそ、事前の対策が重要になってきています。
課題が多く、不安を抱えている地主の方には、「現状で課題は何なのか」「将来、相続税がどれぐらいかかるか」「地代の見直しが可能か」などを踏まえて、対策を考える必要があります。
トラブルになる前に、現状把握から将来の対策まで考えておきましょう。2025年も残すところ2週間足らず。師走から正月にかけて家族が集まる機会が増えると思います。そういう時こそみんなで話し合って、早めの対策に動き出すことをお勧めします。
(一社)全国幸せ相続計画ネットワーク

【執筆】
(一社)全国幸せ相続計画ネットワーク
共同代表・亀島淳一(左下)
全国の士業(税理士、司法書士、弁護士)をはじめ、相続の専門家が「相続で家族をもめさせない」「相続で優良財産を減らさない」「子や孫を将来お金で困らせない」ことを目指し、「相続計画」という新しい考え方の普及啓もう活動を行う。「親の不動産(通称:もめナビ)」サイトを監修。
https://www.momenavi.com/
◆(一社)全国幸せ相続計画ネットワーク・無料相談受け付け中
・貸している土地を持っている地主の方、親の不動産で悩んでいる方を対象にした無料相談を受け付け中。年内は12月26日(金)まで。年明けは1月6日(火)より。
・問い合わせ・申し込み:050-1809-0106(受付は平日9時30分~17時)
毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第2085号・2025年12月19日掲載
第2085号・2025年12月19日掲載










