[沖縄・マンション売買]case24「相続時精算課税制度」|マンション売買そうだんfile|タイムス住宅新聞社ウェブマガジン

沖縄の住宅建築情報と建築に関わる企業様をご紹介

タイムス住宅新聞ウェブマガジン

マネープラン

住宅ローン

2021年6月25日更新

[沖縄・マンション売買]case24「相続時精算課税制度」|マンション売買そうだんfile

コロナ禍で生活が一変し、家族で過ごす時間も濃密になるとともに、財産の整理について考え始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方に活用してほしい制度についてお話しします。               文・友利真由美 (株)エレファントライフ代表

住宅ローン

タグから記事を探す

制度利用で2500万円まで非課税

◆相談内容◆
賃貸に出していたマンションが退去となったので、これからは長男家族に住んでもらう予定です。相続でもめないよう、この機会に名義も長男に変更したいと思っています。贈与税はかかりますか?


生存中の名義変更は「贈与」

マンションなど土地建物の名義変更は、家族間であっても贈与税の対象となります。相続税と混合されがちですが、ざっくり言うとあげる側が生きている状態での名義変更は「贈与」、亡くなった際の名義変更は「相続」となります。同じ土地建物でも、一般的には贈与の方が税負担は大きくなります。

例えば、相続税評価額が1000万円のマンションの場合、贈与税は177万円、相続税は0円となります=図参照。

税金負担の面で言うと相続まで名義変更を待った方がいいのですが、相続人が複数いてもめそうな場合や、早いうちに不動産を譲渡して管理者としてしっかり活用してほしいなどの希望がある場合に生前贈与を選択する方もいらっしゃいます。そんな時に上手に利用してほしいのが「相続時精算課税制度」です。


生前贈与を相続時に精算

相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を一体化させた制度。将来の相続時に精算することを前提に、生きている間に親から子へ生前贈与をしやすくするために作られました。

贈与などで財産を譲渡する際、要件を満たしていれば2500万円までは贈与税が課税されないので、スムーズに財産を引き継げます。

ただし相続時に、この制度を利用して贈与された財産や支払われた贈与税のほか、その他の相続資産なども含めて相続税として再計算するため、内容によっては相続税の支払いが発生する可能性もあります。

今回の相談者の場合、この制度を利用することで、贈与税や相続税の負担なくマンションの名義変更ができます。


届け出忘れれば課税対象に

いいこと尽くしな相続時精算課税制度ですが、利用の際には注意が必要です。

まず、最も大切なのが「届け出」。本制度を利用して贈与を受けた場合、翌年の確定申告の時期に「相続時精算課税制度の届け出」が必要となります。これを忘れると通常の贈与と見なされ、贈与税の課税対象となります。

また本制度を利用した後は、年間110万円までの贈与税が非課税となる「歴年課税の基礎控除」も利用できなくなります。他の財産をどう贈与していくか確認した上で利用することをおすすめします。






 友利の結論 
・生きている間に行う、マンションなど不動産の名義変更は贈与税がかかる
・相続税と贈与税だと、贈与税の方が負担は大きい
・相続時精算課税制度を上手に利用すれば贈与税負担を軽減できるかも!
・利用時は届け出を忘れずに!

ともり・まゆみ  (株)エレファントライフ代表。「沖縄マンション.jp」主宰。不動産専門ファイナンシャルプランナーとして不動産と相続の困ったを解決する日々を送る。 電話098・988・8247

これまでの「マンション売買そうだんfile」記事はこちらから。

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第1851号・2021年6月25日紙面から掲載

住宅ローン

タグから記事を探す

この連載の記事

この記事のキュレーター

スタッフ
週刊タイムス住宅新聞編集部

これまでに書いた記事:2416

沖縄の住宅、建築、住まいのことを発信します。

TOPへ戻る