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2021年11月12日更新

[沖縄・住宅の保険]知っていますか? 住まいの保険⑧|地震保険②「補償の範囲」

執筆/松代貴志(日本損害保険協会沖縄支部 事務局長)

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地震保険②「補償の範囲」

補償内容・保険料は均一

地震や津波などによる損害を補償する地震保険。地震などで建物や家財に被害が出た際の生活再建のきっかけとなるもので、補償内容や保険料などは全保険会社共通となっている。税制上の優遇措置もある。


被災者の生活安定が第一
政府と民間が共同運営

火災保険は、火災・風災などによって生じた建物や家財への損害を補償しますが、地震による火災や損壊などは補償されません。地震・噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害に対しては「地震保険」で補償します。

地震保険は、被災者の生活の安定に寄与することを目的に、「地震保険に関する法律」に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。利潤を一切いただかない仕組みになっており、どの損害保険会社で加入しても補償内容や保険料は同じです。

また、地震保険は単独では加入できず、火災保険にセットで加入する必要があります。現在ご加入の火災保険に地震保険をセットしていない場合、火災保険の契約期間の途中でも加入できます。


地震保険の保険金額
火災保険の50%が限度

地震保険の対象は「居住用の建物」と「家財(生活用動産)」で、建物と家財はそれぞれ別で加入する必要があります。契約できる金額は、火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内となり、建物は5千万円、家財は1千万円が限度です。これは、地震の発生は予測できず、また、巨大地震が発生した場合でも保険金のお支払いに支障をきたさない範囲内の引き受けとするためです。

従って、地震で住宅が被災した場合、地震保険の保険金だけでは、必ずしも元通りに再建できるわけではありません。しかし、被災後の生活再建を支える役目を果たします。保険金は使途を限定していないので、住宅の再建だけでなく生活費、住宅ローンの返済、車の購入などにも利用できます。

なお、関東大震災規模の地震が再来した場合でも保険金の支払いに支障がないよう、1回の地震による保険金の総支払限度額は現在最大12兆円に設定されています。

 

年末調整で控除
手続きを忘れずに

11月に入って、年末調整の手続きをされている方もいるかと思いますが、地震保険契約者には「地震保険料控除」という税制上の優遇措置があります。具体的には、所得税では地震保険料の全額(最高5万円)、個人住民税では地震保険料の2分の1(最高2万5千円)が契約者の所得から控除されますので、忘れずに手続きを行いましょう。


執筆者
まつしろ・たかし/(一社)日本損害保険協会沖縄支部事務局長、
琉球大学客員教授

 
毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第1871号・2021年11月12日紙面から掲載

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