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2021年7月9日更新

[沖縄・住宅の保険]知っていますか? 住まいの保険④|「保険金が使える」と勧誘する修理業者とのトラブル

台風対策していても、住まいが被害を受けることはある。そんな時に「保険金が使える」と言って勧誘する修理業者と契約し、トラブルに発展するケースが増えている。そのような修理業者が来た時には、契約する前に保険会社や代理店に相談しよう。

契約前に保険会社に相談

修理業者とのトラブル事例


台風前にしっかり対策 住まいの保険も確認を

7月に入ると沖縄は台風シーズンを迎えます。台風への備えは大丈夫ですか? 飛来物による窓ガラスの被害を防ぐために防風ネットなどで対策しましょう。植木鉢など飛ばされやすいものは屋内に取り込み、エアコンの室外機など取り込めないものは、しっかり固定しておきましょう。

大きな台風が接近する時、日本損害保険協会沖縄支部では、県消防長会と連携してラジオからこのような台風対策を呼び掛けます。ただし、風雨が激しくなってから屋外で対策の作業をするのは非常に危険。絶対にやめましょう。

また、対策が万全でも住宅が被害に遭う可能性はあります。台風による損害を補償する火災保険に入っているか確認しましょう。


訪問勧誘での修理 高齢者は警戒を

台風などの自然災害の後、「保険金が使える」と勧誘したりする住宅修理サービスなどのトラブルが急増しています。国民生活センターによると、2020年度のトラブル相談は5359件で、2010年度の約48倍となっています。訪問による勧誘が全体の約80%、70歳以上の相談が約半数を占めています。

具体的には、「保険金を使えば無料で修理できる」「保険金の請求手続きも代行する」と勧誘されて住宅修理を契約したものの、実際には保険金の支払い対象外となって費用が自己負担となったり、保険金の請求代行に対して法外な手数料を請求される、強引に修理契約などを締結させられ、解約すると法外な違約金を請求されるなど、いろいろなケースがあります。

火災保険の請求は決して難しくはありません。損害保険会社や代理店が分かりやすくご案内します。「保険金が使える」といって勧誘された時は、修理などの契約の前に、加入先の損害保険会社や代理店にご相談ください。トラブルの際にはサポート機関もあります=下参照

契約トラブルに関する相談
「消費者ホットライン」 電話188

損害保険に関する相談
「日本損害保険協会そんぽADRセンター」
電話0570-022808



執筆者
まつしろ・たかし/(一社)日本損害保険協会沖縄支部事務局長、
琉球大学客員教授

 

大同火災
毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞
第1853号・2021年7月8日紙面から掲載

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