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2021年6月25日更新

[鳩さんのつぶやき]②|「たばこの箱5個分」の戒め|沖縄県宅地建物取引業協会

沖縄県宅地建物取引業協会の広報啓発委員会のメンバーが、日々の業務で感じた、よもやま話をつづります。

鳩さんのつぶやき 

協力/沖縄県宅地建物取引業協会


島田 進
㈲すまいの大進 代表取締役
沖縄県宅地建物取引業協会広報啓発委員会 副委員長



「たばこの箱5個分」の戒め

みなさんは「位置指定道路」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? これは建物を建てるために特定行政庁から指定された「私道」のこと。幅員4㍍以上など一定の要件を満たした上で指定される道路で、袋小路などによく見受けられます。

10数年前、私はこの位置指定道路に接した宅地の販売をお手伝いしたことがありました。数年後、宅地を購入した相手業者がその土地に4棟の住宅を建築。そこで思わぬ電話がかかってきたのです。「完成した4棟目の完了検査で、前面道路(位置指定道路)の道幅が4㌢足りず完了済証が出してもらえない。何とかならないか」との相談でした。


3棟目までの完了検査は無事済んでいたので、「まさか」と耳を疑ったのは言うまでもありません。とはいえ、足りないのも事実。幸い、私が隣地の地主さんと顔見知りだったこともあり、洗いざらい話して頭を下げ、足りない分を譲っていただいて事なきを得ました。

面積にすれば、わずか、たばこの箱5個分。でも、この5個分を快く譲っていただけなければ、4棟目の住宅のお施主さんは、新築したばかりの家や外構を削らざるを得ず、新生活のスタートが台無しになっていたかもしれません。

家は暮らしの基盤であり、その基盤を扱う私たち不動産業者には、お客様の人生に関わる責任がある―。以来、「○○だろう」でなく、「何事も自分の目で、耳で確認する」を徹底。自戒の意を込め、社員にも事あるごとに話しています。

現在、私が担当している宅建業協会の相談窓口にも、道路にまつわる相談が一般消費者から多数寄せられます。中でも位置指定道路は、所有者が複数いるケースもあってトラブルになりやすい。土地に接道しているのが「私道」なら、その説明責任が不動産業者にあるのはもちろんのこと、消費者の皆さんからも業者に確認することをお勧めします。

今回ご紹介した幅員以外にも、建築時の掘削や通行に必要な「囲繞地通行権」が設定されているのが望ましいですね。詳しくは、ハトマークを目印にお近くの不動産業者か、宅建業協会にお尋ねください。

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