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2018年11月16日更新

子の有無、数で金額に差|岡田流!現代人のマネー術[8]

文・岡田有里(ファイナンシャルプランナー)

公的保障の役割/遺族年金
 

配偶者が死亡した際に受け取る遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。性別、職業、家族構成によって金額や期間に差があるので、該当する年金制度を確認しましょう=表①。



◆遺族基礎年金は「子」のある者
遺族基礎年金は国民年金の加入者または老齢基礎年金受給資格が25年以上の人が死亡したときに遺族が受け取る遺族年金です。対象者は「子のある妻・夫」、または死亡者によって生計を維持されていた「子」。子のない世帯には支給されない点に注意が必要です。

「子」とは3月31日に18歳を経過していない子、障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子に限ります。年金額は子の人数で決まるので、収入や国民年金加入年数は関係しません。

年金額は77万9300円+子の加算で計算し、子の加算は第1子・2子・3子で異なります=図①。例えば妻と18歳以下の子が1人の場合、100万3600円が1年間に受け取る金額です。



◆遺族厚生年金は「子」の有無問わず
遺族厚生年金は厚生年金に加入中の会社員・公務員の家族が受ける遺族年金です。①厚生年金に加入中の者②厚生年金加入中に初診日があり、その傷病で初診日から5年以内に死亡した者③障害厚生年金1級・2級の該当者④老齢厚生年金を受けている者のいずれかの人が亡くなり、一定の要件を満たしている時に家族が受け取ります。

対象者は妻、18歳未満の子・孫(障害等級1級・2級該当なら20歳未満)、55歳以上の夫、父母、祖父母。範囲は遺族基礎年金より広いですが、妻に比べて夫の保障が薄いので注意が必要です=表①。



年金額は遺族基礎年金と遺族厚生年金を足した額になります。遺族厚生年金は、厚生年金の加入年数と加入中の報酬額を元に計算されますが、例外として加入期間が300カ月(25年)未満でも300カ月とみなして計算します。妻が受給する際は子の有無と年齢によって金額と期間が変わるため、注意が必要。また条件を満たせば、妻が65歳になるまで厚生年金に年58万4500円加算される中高齢寡婦加算もあります=表②、図②。





国民年金の未納は注意
国民年金の未納期間があり、次の①②のいずれかを満たしていなければ、遺族年金を受け取れない場合があります。

①死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(免除期間含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること(40歳なら加入期間20年のうち14年以上納付済)。

②死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間中に保険料の滞納が無い(平成38年までの特例)。

会社員になって厚生年金に加入中でも①②のいずれかを満たさない場合は遺族年金を受ける権利がなく、その時になってからの追納は出来ません。普段から未納が無い状態にし、最低でも加入期間の3分の2は納付済みの状態を保つようにしましょう。

年金受取額は、該当する年金制度や子どもの数によって差があり、子育て費用、生活費、老後費用のすべてを公的保障でカバーするのは難しいもの。普段から夫婦で年金の納付状況を確認し、必要なら追納して支払い要件をクリアしましょう。その上で民間保険の保障の上乗せや貯蓄計画を見直すなど、万一の事態に備えましょう。


執筆者
岡田有里(ファイナンシャルプランナー)
おかだ・ゆり/ファイナンシャルアライアンス(株)沖縄支店所属。外資系企業に就職し海外勤務を経験し、2000年に沖縄へ。「私の未来に安心を!」をテーマに、女性のマネー知識の底上げをライフワークに活動。


毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞「岡田流!現代人のマネー術」
第1715号・2018年11月16日紙面から掲載

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