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2018年8月31日

[お知らせ]セーフティネット住宅7月から手続き簡素化「申請負担減らし登録促進」

国土交通省は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録について、ことし7月10日から添付書類などを大幅に削減し、セーフティネット住宅の登録促進を図っている。
同住宅に登録できるのは、民間賃貸住宅や空き家で、所有者や管理代行業者が申請する。簡素化の概要として、申請書の管理委託契約に関する具体的な内容などの記載事項を削除。物件の付近見取り図、配置図、各階平面図や登記事項証明書などの書類添付を原則不要としたほか、地方公共団体にシステム上で電子データを提出できることとし、郵送を不要とした。
2017年10月25日に、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部が改正され、都道府県などがセーフティネット住宅を登録する制度を創設したが、登録の際に申請者の事務的な負担が大きいなどの課題があった。県内は、制度が十分に認知されていない、空き家率が低いなどから登録件数は少ないという現状もある。
今回は同法律の施行規則を改正。登録申請者や登録事務の負担を大幅に軽減し、セーフティネット住宅の登録をより一層進めることを狙いとしている。
県内では、那覇市を除く県内所在の住宅は県土木建築部住宅課、那覇市内は同市まちなみ整備課が登録申請窓口。また、登録・検索・閲覧は「セーフティネット住宅情報提供システム(https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php)」で確認できる。

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