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2020年7月24日

[情報]住居確保給付金の算定式が変更 実質家賃反映し増額も

収入が大きく減ったことで家賃が支払えなくなった場合に、原則3カ月の家賃相当分が給付される「住居確保給付金」。ことし7月から、支給額の算定方法が実質家賃を反映した方法に変わった。これにより支給額の増加が見込め、ことし4月から同給付金を受けている世帯で、支給額上限を超える家賃のアパートに住んでいる場合には差額分が支払われる予定。ただし、支給額の上限は住宅扶助額(生活保護法に基づく住宅維持に必要な最低限の額)となる。
生活困窮者の住まいを確保するために設けられている同給付金は、ことし4月から給付対象者を拡充し、コロナ禍で離職、休業、勤務時間短縮などで収入が減少した世帯も含まれている。
県内町村を管轄する県では、4月分からの支給額に差分がある受給世帯には、各福祉事務所から連絡、追加手続きの案内をするという。県管轄内での申請は年間約30件だったのに対し、ことし4~6月は171件にのぼった。
住宅確保給付金に関する相談は、各自治体を管轄する自立相談支援機関へ。
 

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