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2020年4月17日

[情報]新型コロナ影響受け期間延長 消費税増税に伴う住宅取得支援の特例 

国土交通省は4月7日、新型コロナウイルスの影響で住宅ローン減税と次世代住宅ポイント制度に関わる入居や申請要件を満たせない場合について、対象要件となる期間の延長などを行うことを発表した。

住宅ローン減税は、消費税率10%が適用される住宅を取得した場合に、控除期間を3年延長(控除期間13年間)する特例で、入居期限は2020年12月31日までとなっていた。新型コロナの影響で、期限までに入居できなかった場合について、入居期限を21年12月31日まで延長し、弾力化を図る考えだ=表1。なお、請負・売買契約期限については、新築の注文住宅は20年9月末まで、分譲住宅・既存住宅の取得や増改築などの場合は20年11月末までに契約していることが要件となる=図1。ただし、同措置は関連税制法案が国会で成立することが前提。





次世代住宅ポイント制度は、省エネ性、耐震性など一定の性能が認められる住宅を新築・リフォームした際、最大35万円相当のポイントが得られる特例で、ポイント発行の申請期限は20年3月31日までとなっていた。新型コロナの影響で事業者から受注や契約を断られるなどして期限内に申請できなかった者で、20年4月7日~8月31日までに契約すればポイント発行の申請が可能=表2。申請の受け付けは20年6月1日からを予定している。ただし、期限前であっても予算額に達し次第修了となる。



申請方法やスケジュールなどの詳細は、国交省ホームページなどで随時発表する予定だという。

国交省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

次世代住宅ポイント特設ホームページ
http://www.jisedai-points.jp

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