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2018年9月21日

[情報]日管協県支部が賃貸オーナー向けセミナー 改正民法「保証人との契約変わる」

(公社)日本賃貸住宅管理協会(日管協)県支部は9月15日、賃貸物件を保有するオーナー向けのセミナー「民法改正が賃貸経営に与える影響」を浦添市の国立劇場おきなわで開いた。講師は日管協の顧問弁護士でもある塚本智康氏=下写真①。約220人のオーナーらが集まり=下写真②、関心の高さをうかがわせた。


①塚本智康氏

2020年4月1日から施行になる改正民法が賃貸契約の実務にどんな影響を及ぼすかを塚本氏が説明。「大きく変わるのが、連帯保証人との契約。改正民法施行後の契約については、保証人が借主に代わって支払う限度額(極度額)を契約書に明記しなければならない」と解説。極度額を明記せずに契約を結べば、連帯保証人に債務の請求が出来なくなる。

極度額の目安については、「ワンルームの場合、家賃の滞納を見据えて1年分の家賃と、原状回復費用は50万~200万円、入居者の自死による損害賠償まで考えると賃料の2年分を想定しておけばいいかと思う。しかし、このすべてを足すと、とんでもない金額になる。連帯保証人になってくれる人がいない恐れもある」と説明。家賃滞納や原状回復費用などは保証会社を活用し、「入居者の自死による保証だけを個人保証人と契約するというのが現実的」とアドバイスした。

また、①借主が死亡した場合、保証人はその死亡時に存在する借主の債務のみ支払い責任を負い、その後に発生する債務を免れること、②保証人の死亡時も、その死亡時に存在する借主の債務のみ支払い責任を負い、それ以降に発生する債務を免れる、と改正されたことなどを説明した。


②オーナー

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