リノベ
2015年6月12日更新
瑕疵担保責任保険とは?|中古もイイね[8]
中古住宅を買う際、建物に欠陥がないかは気になるところ。購入前に「既存住宅瑕疵担保責任保険」を付ければ、買った後に雨漏りなどの欠陥が見つかった場合、補修費用を保険金で賄える。同保険を扱う県内の窓口では「保険をつけることで物件が売りやすくなり、売主にも利点がある」と強調する。
建物の欠陥補修費賄う 買主売主に安心提供
既存住宅瑕疵担保責任保険は、物件を買った後に、壁や柱といった「建物の構造で重要な箇所」、屋根や開口部など「雨水の侵入を防ぐ部分」で欠陥が見つかった場合、その補修費用を保険で賄うもの=図1・2。図1:保険の仕組み(個人間売買でのイメージ)
買主が保険を付けたい場合、物件を仲介する宅建業者を通じて、被保険者となる検査会社に依頼する。欠陥の補修費は検査会社が負担するが、万一、検査会社が倒産しても住宅瑕疵担保責任保険法人が肩代わりする仕組みになっている
図2:対象となる箇所(一部例)
耐久性や雨漏りなど、建物に求められる必要最小限の性能を満たさない場合が主な対象。検査会社と保険法人が現場調査をし、実際の補償範囲を決める
保証期間は5年と1年があり、前者が保険金、支払う保険料ともに高い。主な商品の種類は「個人間の売買に対する保証」「宅建業者が売主の売買に対する保証」「個人間の売買に対する保証で、引き渡し前から引き渡し後のリフォームまで対象にしたもの」がある。
買主の利点は、建物の基本構造部分の基本性能が保証された物件を買えることの安心感、住宅ローン控除などの税制優遇が受けられる点が挙げられる。
県内取次店の一つ、りゅうせき商事ファイナンシャル事業部住宅ローングループの島常彰課長は「当社で扱っている既存住宅瑕疵保険では、個人間の売買による購入希望者からの問い合わせが増えている」と説明する。
個人間の売買で買主(または売主)が同保険の加入を希望する場合、物件を仲介する宅建業者を通じて、建物の欠陥の有無を調べる検査会社に検査を頼むことになる。その際、検査会社は、国土交通省指定の住宅瑕疵担保責任保険法人に登録していることが条件だ。「安心感や税制優遇を受けるため、検査料や保険料は、買主が負担する場合が多い」という。
一方、物件を仲介する多くの宅建業者にこそ同保険を知ってほしいと、島課長。「実際、同保険をセールストークにして、売り上げにつなげている宅建業者もいる。気軽に相談してほしい」と呼び掛けた。
参考:(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページ http://www.kashihoken.or.jp
編 集/我那覇宗貴
毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞「中古もイイね<8>」第1536号・2015年6月12日紙面から掲載