境界とは? なぜ大切?|土地家屋調査士Q&A

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「隣との境目はどこまでだろう?」「塀の位置は本当に正しいのか?」そんな疑問を感じたことはありませんか。土地の「境界」は普段あまり意識しませんが、実は売却や建築、相続にも関わる大切なポイントです。正しく知ることで安心につながります。(文/諸喜田秀和・沖縄県土地家屋調査士会広報部長)

あなたの財産を守る重要な「しるし」です

土地を所有していると、「ここからここまでが自分の土地だ」と何となく認識している境目があると思います。しかし、その認識が必ずしも正しいとは限りません。実は土地の境界には、「筆界(ひっかい)」と「所有権界」という二つの考え方があり、これを混同することでトラブルが起こることがあります。

「筆界」とは、法務局に備え付けられている地図や登記記録に示された公的な境界線のこと。過去の測量や調査に基づいて決められたもので、当事者同士の合意だけで自由に変更できません。

一方で「所有権界」は、隣接する土地の所有者同士が話し合って認識している境目です。こちらを基準に考えている方も多いですが、必ずしも筆界と一致しているとは限りません。例えば、先代同士が「お互いに使いやすいように」と話し合い、ブロック塀を設置したケースがあります。ところが、その後に測量を行った結果、塀の位置が筆界とは一致していなかった、という事例は実際に多く見られます。

このように、長年の慣習でできた境目が、公的な境界と違うと、土地の売却や建物の建築の際に手続きが進まなくなることがあります。また、金融機関の融資でも、境界がはっきりしない土地は評価が下がることがあり、不利益につながる場合があります。

お互いの確認が重要

境界を明確にするには、現地での測量だけでなく、隣接する土地所有者の立ち会いのもとで確認を行います。その結果に基づいて「境界標」を設置します。この境界標は、筆界の位置を現地で示す大切な「目印」です。

しかし、この境界標がなくなってしまうと、もう一度境界を確認するためには、多くの時間と費用がかかります。第3回で紹介したように、法務局の地図の中には、古い時期に作成されたものもあり、現在の基準だと精度が十分でない場合があります。そのため、地積測量図や過去の資料、現地の状況などを合わせて確認する必要があります。

こうした理由から、境界の復元が難しくなることもあります。ですので、境界標を確認し、日頃から大切に管理することが重要です。

また、境界確認は単なる手続きではなく、「隣人との良好な関係づくり」にもつながります。お互いに納得したうえで境界を確認しておくことで、将来の誤解やトラブルを防ぐことができます。

土地家屋調査士は、筆界の調査・測量から立ち会い、図面作成、登記までを行う専門家。依頼者のためだけでなく、客観的な資料と測量に基づいて、公正な立場で「正しい境界」を明らかにします。

次回は、「新築したら必要な建物表題登記とは?」についてご紹介します。

日本土地家屋調査士会連合会広報キャラクター「地識くん」

7月31日は「土地家屋調査士の日」 全国一斉で「不動産表示登記の無料相談会」を開催

土地の境界トラブルや、土地・建物の表示の登記に関する悩みに、土地家屋調査士が無料で対応します。お気軽にご相談ください。(予約不要。当日は先着順にご相談を承ります)

■日時
2026年7月31日(金)午前10時~午後4時

■会場
・沖縄県庁 1階県民ホール
・嘉手納町役場 1階ロビー
・沖縄市役所 地下2階小会議室
・名護中央公民館 第4研修室
・金武町役場 3階中央会議室
・宮古島市役所 1階エントランス(高齢者支援課前)
・南風原町立中央公民館 第3研修室
・読谷村役場 1階村民ホール
・うるま市役所 1階ロビー
・本部町役場 1階ロビー
・東村役場 多目的室
・石垣市役所 1階ロビー

お問い合わせ

沖縄県土地家屋調査士会
那覇市泉崎2ー1ー4 大建ハーバービューマンション4F
電話 098(834)7599(土日・祝日を除く 午前9時〜午後6時)
ホームページ okinawa-chousasikai.co


毎週金曜日発行「週刊タイムス住宅新聞」土地家屋調査士Q&A(4)
第2116号(2026年7月24日発行)より転載