片付けや原状回復の費用補償する保険|住まいでつながる未来の安心 共助で支える、高齢社会の賃貸経営

沖縄県内最大規模の管理戸数を抱える中部興産のグループ会社・興産アメニティでは65歳からの部屋探しをサポートする「R65不動産沖縄」事業を行っている。同事業を担当する久田尚志さんが県内の現状や課題について執筆する。

身内に負担かけたくない

「おいっ子の連帯保証を、外してやりたいんだ」。高齢の入居者から、そんな相談があったと聞きました。沖縄には門中という言葉があるように、血のつながりを大切にする土地柄です。だからこそ、自分が部屋で最期を迎えたとしても、身内に負担を残したくない。その思いが強いように感じます。

連帯保証については、保証会社に切り替える方法もあります。ただ、本人が一番心苦しく思っておられたのは、部屋で万が一のことがあったときの片付けや原状回復の費用でした。高齢の単身の方が賃貸契約を結ぶとき、連帯保証人をおい・めいにお願いするケースはよくあります。高齢の兄弟では収入や年齢の面で保証人の審査が難しく、一世代下の親族に頼らざるを得ないのです。若い身内に、その重荷を背負わせることを、心苦しく思っておられました。

借家人賠償責任保険

実はこの心配は、受け入れをためらう大家の不安と同じです。残置物などの片付け費用や、入居者負担分の原状回復費用は、いったい誰へ請求するのか—。入居者にとっては身内への気がかり、大家にとっては経営の不安。立場は違っても、感じている不安、見えていない部分は同じなのです。

答えになり得るのが、前回の当連載で触れた入居者の家財保険(少額短期保険)です。「孤独死保険」は大家がかけるものと思われがちですが、入居者自身が入る家財保険にも、商品によっては亡くなった後の片付けや原状回復まで補償するものがあります。

ただし、注意点もあります。部屋の家財保険は、入居者自身が選び、後から変えることもできるため、賃貸契約の更新のたびに安いプランへ乗り換えたり、うっかり切れたまま放置されたりでは、いざというときに使えない、ということもあります。

そんなときに効力を発揮するのが、家財保険にセットされている「借家人賠償責任保険」です。亡くなった後の片付けや遺品整理の費用は、まず相続人などが請求するのが基本ですが、事故の連絡から一定の期間を過ぎても請求がないときには、費用を立て替えた大家が、この借家人賠償責任保険から保険会社へ直接請求できる商品もあります。これは、相続人に代わって請求するのではありません。部屋の損害を受けた当事者である大家自身の権利として、保険金を受け取れるのです。相続人と連絡がつかなくても、片付けの費用が宙に浮かずに済み、「身内に迷惑をかけたくない」という入居者の願いも守られます。

保険の内容確認を

いざというとき、本当に使える保険かどうかは契約のときに確かめておく必要があります。入居者任せにせず、私たちのような居住支援法人や、高齢者を受け入れている管理会社の側から、「このプランなら、もしものときも安心です」と丁寧にお伝えし、更新のたびに補償が続いているかを一緒に確かめたいと考えています。

これは誰かが我慢して、誰かが得をする話ではありません。借りる方は、最期を部屋で迎えたとしても、家族や周りへ迷惑をかけずにすむ。貸す方は、一番の不安だった「その後」から解放される。管理会社は、いざというときの板挟みを避けられる。三方それぞれにとって、良い選択です。

執筆者プロフィル

くだなおし・興産アメニティ「R65不動産沖縄」担当。

問い合わせ

電話 098(882)1717 
https://r65.kosanamenity.com/


毎週金曜日発行「週刊タイムス住宅新聞」住まいでつながる未来の安心⑩共助で支える、高齢社会の賃貸経営
第2112号(2026年6月26日発行)より転載